MOVE-OUT INSPECTION

About

* * *
*

退去立会いの専門知識をもつスタッフが、国交省のガイドラインと判例をベースにお部屋の状態・入居年数・故意過失の有無等から敷金精算業務を行います。立会い時に退去者と共に室内の不具合箇所を確認し、修復費用を迅速に査定し適正に算出された負担割合に納得いただいた上で敷金精算書へのサインをいただきます。その場で退去者負担分の精算をし、返還金額を決定させることで後々のトラブルを最小限に防ぐことができます。

退去立会い、敷金精算書作成まで賃貸物件の解約にかかわる業務をアウトソーシングすることにより、管理会社・家主様がこれまで解約業務に要していた時間を軽減し業務の効率化を図ります。

Features

*

数多く立会い会社がある中で、サービスの一環で立会いを行う会社と専門に行っている会社では表面上同じ立会いでもその中身は全く異なり、立会い会社によってその後のキャッシュフローが大きく変わってきます。原状回復を巡るトラブルが急増している昨今、そのトラブルの多くは退去者への説明不足によるところが大きいと考えられ、退去者にしっかりとした説明を行い、納得していただく事が重要です。

プロシードネットワークでは、ガイドライン、判例はベースとしつつ管理会社・家主様の意向を踏まえた解約退去立会いを行います。借主保護の観点からオーナー様の負担が年々増加傾向にありキャッシュフローのバランスが崩れ賃貸経営に悪影響が出てきており賃貸住宅市場全体の空室問題にも発展している状況かと思われます。

故に正当な故意、過失ポイントは漏れなく抑えていくことが重要な所です。

10,000件以上の立会い実績、蓄積されたノウハウと経験を日々重ねつつ退去者が納得できる様な説明を行い、円滑な退去立会いを実践することでトラブルを抑制し、オーナー様の負担軽減と安定した賃貸運営をめざす解約退去立会い・精算業務でキャッシュフロー改善と収益の最大化をサポートします。

REASON

reason01

*
過失箇所についての負担割合、復旧についての相談をする以上、その施工方法、単価、国交省ガイドラインについて理解し、かつその場で答えられる様にしておくことが重要なことです。なぜその過失は起こったのか、どうすれば防ぐことができたのかなど分かりやすく説明をすることで納得していただけることでトラブルを防ぐことが可能になります。

reason02

*
賃貸借契約は、借主と貸主との合意によって成立するものであり、その契約の内容は、個別の契約によって異なります。立会いにおいては契約書に記載されている義務や禁止、特約事項が守られていたかの確認作業も行うためその中身条項を正確に理解して立会いに望む必要があります。

reason03

*
立会い後のトラブルを未然に防ぐため過去のトラブル事例、難交渉事例を基に顧問弁護士によるアドバイスを取り入れながら最善の対応策を検討しています。立会い時の会話の順序一つでも結果が大きく変わることもあるため細心の注意を払いスタッフが情報共有し次回立会いに役立てるべく説明に力を入れています。
TOOL
立会い業務をスピードアップ、更に効率化

ぜひ一度現在の立会い会社と比較してみてください。
キャッシュフローにこだわる解約退去立会いで管理会社・家主様
の賃貸マンション運営を全力でバックアップいたします。

遠方からのご依頼賜わります。

管理物件がエリア内にあれば遠方の管理会社・家主様も大歓迎です。
(現場確認画像、書類等はメール送信。鍵は宅配便にて不便なくやりとりさせて頂きます。)
※管理会社・家主様同行での立会いは不要です。
プロシードネットワークは、弁護士法72条に抵触するような相手方との交渉は行いません。
TEL.0120-938-315受付時間:10:00~17:00(平日のみ)
ページのトップへ